新型コロナウイルスの感染拡大防止を理由として施設の使用を中止される場合は、当面の措置として、すでに納付済みの施設使用料を返還いたします。
◆還付対象となる施設利用日の期間
・令和2年(2020年)2月19日(水曜日)~当面の間
◆手続きに必要なもの
・使用許可書
・申請者の印鑑
(※受付時間は、午前9時~午後5時まで)
ただし、令和2年3月31日までに納付済みの施設使用料は、過年度の還付手続きをいたします。
後日、姫路市役所スポーツ推進室よりご指定の口座へ振込みいたしますので、
下記の書類を添えて、総合スポーツ会館までご提出ください。
・使用許可書
・申請者の印鑑
・振込先の銀行口座通帳の表紙と見開き1ページ目の写し
・運転免許証などの本人確認書類
(※受付時間は、午前9時~午後5時まで)
◆問い合わせ
・姫路市立総合スポーツ会館(079-293-1321)
※なお、手続き後すぐにご返金できない場合があります。後日返金させていただきますので、ご了承ください。
また、今後の政府の方針によっては、改めて対応をお知らせいたします。