気象業務法等が改正され、特別警報等が新設運用の現状から、教室事業における警報発令の対応を見直しすることになりました。
従来は、「警報が2時間前に発令されたときは休講」とさせて頂いておりましたが、これらにより、令和4年1月1日から、「特別警報等発令のときは休講」とし、会費を減額又は還付とする対応に見直しすることになりました。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
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