消費税増税に伴い体育施設の料金が改定となります。令和元年10月1日から受付する体育施設の使用料金は下記新料金となります。
区分 | 9時から17時 (1時間につき) | 時間外 (1時間につき) |
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新料金(円) | 新料金(円) | |
野球場 | 1,010円 | 1,515円 |
多目的 | 100円 | 150円 |
(例) 9時30分から12時30分で使用したい場合
9時から13時のご予約となります。
ご注意ください。
占用使用時は、次の場合に割増料金が必要となります。
天候・災害により使用できなかった場合は、使用料全額の還付手続きができます。
利用者の自己都合によるキャンセルの場合、使用期日の20日前までに還付申請があれば既納の使用料の8割を還付、使用期日の10日前までに還付申請があれば既納の使用料の5割を還付、使用期日の10日前を過ぎるとキャンセルの申し出があっても使用料の還付は受けられなくなるのでご注意ください。
対象者
減額率
介助者
個人利用の場合は、上記の取扱いとなります。
占用利用の場合は、施設使用者(介助者を除く)のうち、半数以上が手帳をお持ちの場合は使用料が5割減額されます。
障害者手帳アプリ「ミライロID」について
「ミライロID」とは
注意事項
使用料の算定において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときはこれを切捨てします。使用時間は1時間未満のときはこれを1時間とし、1時間を超える場合で1時間に満たない端数時間がある場合その端数時間を1時間として計算します。
新料金(円) | ||
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会議室 | 1時間1室につき | 100円 |
本部室 | 1時間1室につき | 50円 |
拡声装置及びスコアーボード | 1回1式につき | 2,640円 |
長机 | 1回1脚につき | 50円 |
椅子 | 1回1脚につき | 10円 |
その他競技器具 | 1回1点につき | 200円 |
姫路市立豊富球場を使用する場合は、事前に許可申請をすると「占用使用」ができます。
「1」「占用使用」についてはこちらをご覧ください。
12月28日から1月4日を除く、毎日午前9時から午後5時まで。(臨時休場日を除く)
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