中央市民センター
施設概要
概要について
住所 |
姫路市本町68番地68 |
敷地面積 |
鉄筋コンクリート造3階建
中央支所・東消防署内
(市民センターは2階・3階) 延床面積 376.10平方メートル |
電話 |
079-289-0821 |
開館時間 |
午前9時から午後9時 |
休館日 |
12月28日から翌年1月3日及び月曜日 (月曜日が国民の祝日の場合はその翌日) 臨時に休館することがあります。 |
管理者 |
姫路市まちづくり振興機構(指定管理者として令和6年度から3か年(令和8年度まで)市から管理運営を委託されています) |
使用申込方法と注意事項
使用方法内容等の説明
使用申込みの際には、使用目的とか事業内容等を説明して下さい。また特別な設備をされる場合は、その仕様書を提出して説明をして下さい。
申込みの受付期間・時間
- 使用日の3日前から使用日の属する月の前6ヶ月以内の期間。
- 月曜日から金曜日午前9時から午後5時まで。(祝日は除く)
使用申込みの際の書類作成
姫路市地区市民センター施設使用許可申請書に必要事項を記入して下さい。
使用料の納付と使用許可書
- 使用許可申請書と、使用料を添えて申込みをして下さい。
- 郵送・振込での申込みは出来ません。
- 使用許可書を発行しますから、使用当日にご持参下さい。
その他の注意事項
駐車場について
駐車場はありません
官公署への届出
催物の内容によっては、主催者が税務署・消防署等関係官公署へ催しの内容を届出る必要がありますから注意をして下さい。
ポスター類の提出
催物のポスター類をセンター内に掲示する際には、係員の指示に従って下さい。
使用時間
準備と、あとかたずけに要する時間は、使用許可時間に含まれていますから、その時間内に使用を終って下さい。
管理・責任者・弁償
- 使用者は、使用中建物・設備及び器具等を責任をもって管理してください。
破損・紛失したときには弁償していただきます。
- 使用者は、センター内の秩序を保つために、必ず責任者をおき、諸事故のないように努めて下さい。
- 使用者は、使用終了後ただちに設備器具等をもとの位置にもどし、現状回復に努めて下さい。
- 使用者は、関係来場者の整理、非常の際の誘導等のために、担当員をきめて、適切に配置して下さい。
- 盗難事故及び火災事故防止のためには、特に注意をして下さい。
開館時間と休館日
開館時間:午前9時から午後9時
休館日:12月28日から翌年1月3日及び月曜日 (月曜日が国民の祝日の場合は、その翌日)
ご利用者へのお願い
必ず守っていただきたい事項
使用者は、次のことについて、関係者及び入場者に責任をもって指示をして下さい。
- 定員以上の入場をさせないこと。
- 所定の場所以外で飲食・喫煙をしないこと。特に火災予防に注意のこと。
- センター内で許可なく物品の販売をしないこと。
- 許可なくポスター・チラシ等を販布したり、掲示しないこと。
- 許可なく写真撮影とか、録音をしないこと。
- 騒音・放歌・暴力等他人に迷わくをかけないこと。
- 他人に危害・迷わくをかけるような物品・動物を携行しないこと。
- 所定の場所以外に出入りしたり、許可を受けた以外の器具を使用しないこと。
- 許可なく付属設備を所定の場所以外に持出さないこと。
- 非常口・消火設備及び機械室等のまわりに、物を置かないこと。
- センターの内外を不潔にしないこと。
不許可事項
次の事項の一に該当する場合は、使用をお断りします。
- 公安・公益を害し、又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
- 危険物を使用する催し物で、災害発生のおそれがあると認めるとき。
- センターの建物・建物の付属施設・器具備品等を汚損し、き損し、又は亡失するおそれがあると認めるとき。
- センターの管理に支障があると認めるとき。
使用許可の取消し
次の事項に該当する場合は、使用許可を取り消すことがあります。
- 使用許可条件に違反して使用したとき、又は使用しようとするとき。
- 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
- 災害その他不可抗力による事由により使用が不適当と認められるとき。
- 公用・保安又はセンターの管理上の都合により市長が特に必要と認めるとき。
施設ご案内
施設写真
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中央支所ロビー
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受付
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中ホール
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第1和室
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第2和室
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第1会議室
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第2会議室
施設平面図
アクセス
交通アクセス
- JR・姫路駅下車、北へ徒歩約25分
- 山陽電車・山陽姫路駅下車、北へ徒歩約25分
- 神姫バス・姫山公園北・博物館前停留所下車、北へ徒歩約1分